キャンプ刃物の携帯

刃物の携帯

キャンプのシーンによって、その力を発揮する刃物類ですが、携帯するには法律的制限があります。

折りたたみ式ナイフ・鉈・斧・・・等は、勿論ですが包丁・はさみ等も該当することをご存じですか?

「銃砲刀剣類所持取締法」(銃刀法)を主とする法律で規制されています。

よくキャンプに行くからと、キャンプ道具を車に載せたままにされている方、キャンプ道具の中に刃物はありませんか?

キャンプに行く途中、ベルトにアーミーナイフをさしたまま買い物していませんか?りっぱな銃刀法違反になります。

上述のケースで、警察官に職務質門を受け発見されると・・・任意同行、状況によっては現行犯逮捕されることもあります。

罰則としては「一年以下の懲役、三十万円以下の罰金」となります。

恐ろしい話ですが・・・正確な知識を持つことによって、楽しいキャンプができるようにしましょう。

「銃刀法」とは

包丁・鋏も、銃刀法の規制・・・えぇ?と思われた方も、おられたと思います。

社会生活上必要な道具なのに・・・確かに不可欠な道具ですが、これを自由に携帯することを認めると・・・たちまち凶器化してしまいます。

世間を騒がす凶悪な事件の凶器は、包丁なのです。

銃刀法では、銃砲刀剣類の所持を規制することにより凶悪犯罪への使用を抑止するための法律です。

「所持」と「携帯」の意味

「所持」とは、そのものを所有することですが、預かったりした場合も「所持」となります。

「所持」の仕方として、保管していたり「携帯」していたりすることになります。

「刀剣類」と「刃物」の違い

刃物の携帯 刃渡り

「刀剣類」とは、刀・剣・やり・なぎなた・あいくち・45度以上に自動的に開刀する飛び出しナイフをいいます。(刀・剣・やり・なぎなたは、刃渡り15cm以上)

あまりキャンプの道具としては関係ないと思いますが・・・「刃物」とは、刃体の長さが6cmを超える刃物をいいます。(刃体の長さは写真を参照してください。)

キャンプで使う、ナイフ・包丁・鉈・斧・鋏等が該当します。

所持禁止

「刀剣類」については、所持が規制されています。(許可が必要)

「刃物」については、規制はありません。

携帯の規制

「刀剣類」は、所持許可を受けていても、許可を受けた正当な用途に使用する場合、または、正当な理由がある場合以外の携帯(運搬)が禁止されています。

「刃物」は、その携帯が業務その他正当な理由による場合以外の携帯が禁止されています。

キャンプの刃物

キャンプ道具として、車に積んだままの場合は、明らかにキャンプに使う日以外は、違反になります。

キャンプの往復路、途中であれば正当な理由となります。

刃物は、キャンプが終わった後は車から家の中に戻し保管する義務があることになります。

例えキャンプへ行く途中でもキャンプ場以外で、スイスアーミー等を身につけて持っていると違反になります。

キャンプ場に着くまでは、身に付けることはできません。

刃物携帯、雑感

最近は、設備の整ったキャンプ場、キャンプ道具が増え、キャンプで使う刃物と言えば包丁・果物ナイフ程度で十分になってきました。

私達家族がキャンプを始めた頃は、まさに必需品で皆さんベルトに折りたたみ式ナイフをぶら下げておられましたが、最近は見掛けなくなりました。

ナイフを使って遊んだ世代の私にはチョット寂しい話ですが、私自身も殆ど使わなくなってしまいました。

メンテで培われた研ぐ技術は、もっぱら家庭用包丁を研ぐのに利用されています。

皆さんは、いかがですか?

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