住宅ローン減税制度

自己資金のみでマイホームを購入するのは、なかなか難しく多くの方が住宅ローンを利用されると思います。

月々の負担は決して軽いものでなくマイホームを持つ事により経済的負担が増となります。

ここで活用したいのが、住宅ローン減税制度になります。

住宅ローン減税を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。

また、マイホームを取得した年度によって控除条件、金額が異なります。


<ご注意>

本ページの内容は、ご自身の責任の基に、参考程度として下さい。

資金計画時に、対応業者に説明を求める事をお勧めします。

平成26年4月からの住宅ローン減税

消費税率引き上げ後(5%→8%)の負担軽減策として住宅ローン減税制度を改定する内容です。

すまい給付金制度

上記、平成26年4月からの「住宅ローン減税制度」の改定に併せ実施される「すまい給付金制度」を活用しましょう。(都道府県民税の所得割額が9.38万円を超えている方は給付はありません。)


平成21年税制改正について

政府、与党が追加経済対策の柱として打ち出した住宅ローン減税です。

一般住宅
移住年 借入金等の年末残高の限度額 控除期間 控除率 控除
最高額
合計最高
控除額
平成21年 5千万円 10年間 1.0% 50万円 500万円
平成22年 5千万円 50万円 500万円
平成23年 4千万円 40万円 400万円
平成24年 3千万円 30万円 300万円
平成25、26年 2千万円 20万円 200万円
長期優良住宅
移住年 借入金等の年末残高の限度額 控除期間 控除率 控除
最高額
合計最高
控除額
平成21年 5千万円 10年間 1.2% 60万円 600万円
平成22年 5千万円 60万円 600万円
平成23年 5千万円 60万円 600万円
平成24年 4千万円 1.0% 40万円 400万円
平成25、26年 3千万円 30万円 300万円
「長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に既定する認定長期優良住宅のことです。

平成16年から平成20年住宅ローン減税制度

控除対象

上記の三項目のための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高に対し減税を受けられます。

対象住宅

耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内

改正後:地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅。

控除期間

平成16年から平成20年12月31日移住分(移住した年から10年間受けられます)

控除所得条件

合計所得金額が3千万円以下

控除額

借入金等の年末残高に控除率を掛けた金額になります。

移住年 借入金等の年末
残高の限度額
適用年 控除率 控除
最高額
適用年 控除率 控除
最高額
合計最高
控除額
平成16年 5千万円 1~10年 1% 50万円 500万円
平成17年 4千万円 1~8年 1% 40万円 8~10年 0.5% 20万円 360万円
平成18年 3千万円 1~7年 1% 30万円 8~10年 0.5% 15万円 255万円
平成19年 2千5百万円 1~6年 1% 25万円 7~10年 0.5% 12.5万円 200万円
平成20年 2千万円 1~6年 1% 20万円 7~10年 0.5% 10万円 160万円

平成18年12月31日まで、居住用財産の買換え等の場合は、譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用ができます。

平成19年度改正について

財源移譲に伴い所得税が減ると、住宅ローン控除で減税できる所得税が減ってしまいます。

負担が増える分を住民税から控除できる特例が設けられました。

対象の方は、平成11年から平成18年までに居住した方で住宅ローン控除を受けている方です。

適用を受けるには、受ける年の3月15日までに手続きをする必要があります。

平成19年以降の方は、下表で示す住宅ローンを選択する事もできます。(所得税の金額により選択する必要がありあます)

移住年 借入金等の年末
残高の限度額
適用年 控除率 控除
最高額
適用年 控除率 控除
最高額
合計最高
控除額
平成19年 2千5百万円 1~10年 0.6% 15万円 11~15年 0.4% 10万円 200万円
平成20年 2千万円 1~10年 0.6% 12万円 11~15年 0.4% 8万円 160万円

ページTOPへ