住宅ローン減税制度
自己資金のみでマイホームを購入するのは、なかなか難しく多くの方が住宅ローンを利用されると思います。
月々の負担は決して軽いものでなくマイホームを持つ事により経済的負担が増となります。
ここで活用したいのが、住宅ローン減税制度になります。
住宅ローン減税を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。
また、マイホームを取得した年度によって控除条件、金額が異なります。
<ご注意>
本ページの内容は、ご自身の責任の基に、参考程度として下さい。
資金計画時に、対応業者に説明を求める事をお勧めします。
平成26年4月からの住宅ローン減税
消費税率引き上げ後(5%→8%)の負担軽減策として住宅ローン減税制度を改定する内容です。
- 適用期間は、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに入居される方。
(但し、平成26年4月以降であっても経過措置で5%の消費税が適用、或いは、消費税が非課税となる中古物件の個人売買などは平成26年3月までのものが適用されます。) - 最大控除額は、10年間の合計で400万円です。長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、10年間の合計で500万円となります。
- 控除率は、1%で10年間です。
- 住民税からの控除上限額は、年間13.65万円です。(前年度課税所得の7%)但し、所得税で控除しきれない部分が適用されます。
- 適用要件は、床面積50㎡以上、借入金の償還期間が10年以上などです。
すまい給付金制度
上記、平成26年4月からの「住宅ローン減税制度」の改定に併せ実施される「すまい給付金制度」を活用しましょう。(都道府県民税の所得割額が9.38万円を超えている方は給付はありません。)
- 適用期間は、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに入居される方。
- 対象者は、消費税率引き上げ後に自分が住むための住宅を取得し不動産登記上の持分を持っている方です。
夫婦で共同購入し各々持分があれば夫婦ともども対象となります。 - 給付額は、最大30万円(消費税率8%時)で年収によって変わります。
都道府県民税の所得割額が、6.89万円以下の方は30万円
都道府県民税の所得割額が、6.89万円超~8.39万円以下の方は20万円
都道府県民税の所得割額が、8.39万円超~9.38万円以下の方は10万円 - 適用要件は、床面積50㎡以上で引き上げ後の消費税率が適用される物件です。また、新築住宅、中古再生住宅、住宅ローン利用で要件が異なります。
平成21年税制改正について
政府、与党が追加経済対策の柱として打ち出した住宅ローン減税です。
- 平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した場合で、住宅ローンがある人。
- 適用期間は10年間
- 住宅ローン残高5千万円まで(住民税は2千万円まで)
- 住宅ローン残高の5%が所得税から、0.5%が住民税で控除(合計で1.5%)
- 住宅ローンの減税の最大控除額まで所得税が控除できない方は、所得税から控除しきれない額を住民税から控除することができます。ただし、住民税から控除できるのは、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額で最高97,500円です。
一般住宅 | |||||
移住年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除期間 | 控除率 | 控除 最高額 |
合計最高 控除額 |
平成21年 | 5千万円 | 10年間 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
平成22年 | 5千万円 | 50万円 | 500万円 | ||
平成23年 | 4千万円 | 40万円 | 400万円 | ||
平成24年 | 3千万円 | 30万円 | 300万円 | ||
平成25、26年 | 2千万円 | 20万円 | 200万円 |
長期優良住宅 | |||||
移住年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除期間 | 控除率 | 控除 最高額 |
合計最高 控除額 |
平成21年 | 5千万円 | 10年間 | 1.2% | 60万円 | 600万円 |
平成22年 | 5千万円 | 60万円 | 600万円 | ||
平成23年 | 5千万円 | 60万円 | 600万円 | ||
平成24年 | 4千万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 | |
平成25、26年 | 3千万円 | 30万円 | 300万円 | ||
「長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に既定する認定長期優良住宅のことです。 |
平成16年から平成20年住宅ローン減税制度
控除対象
- 住宅の新築・取得
- 住宅の取得とともにする敷地の取得
- 一定の増改築等
上記の三項目のための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高に対し減税を受けられます。
対象住宅
- 住宅の新築、新築住宅の取得、増改築等・・・床面積50㎡以上
- 既存住宅の取得・・・床面積50㎡以上
耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
改正後:地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅。
控除期間
平成16年から平成20年12月31日移住分(移住した年から10年間受けられます)
控除所得条件
合計所得金額が3千万円以下
控除額
借入金等の年末残高に控除率を掛けた金額になります。
移住年 | 借入金等の年末 残高の限度額 |
適用年 | 控除率 | 控除 最高額 |
適用年 | 控除率 | 控除 最高額 |
合計最高 控除額 |
平成16年 | 5千万円 | 1~10年 | 1% | 50万円 | - | - | - | 500万円 |
平成17年 | 4千万円 | 1~8年 | 1% | 40万円 | 8~10年 | 0.5% | 20万円 | 360万円 |
平成18年 | 3千万円 | 1~7年 | 1% | 30万円 | 8~10年 | 0.5% | 15万円 | 255万円 |
平成19年 | 2千5百万円 | 1~6年 | 1% | 25万円 | 7~10年 | 0.5% | 12.5万円 | 200万円 |
平成20年 | 2千万円 | 1~6年 | 1% | 20万円 | 7~10年 | 0.5% | 10万円 | 160万円 |
平成18年12月31日まで、居住用財産の買換え等の場合は、譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用ができます。
平成19年度改正について
財源移譲に伴い所得税が減ると、住宅ローン控除で減税できる所得税が減ってしまいます。
負担が増える分を住民税から控除できる特例が設けられました。
対象の方は、平成11年から平成18年までに居住した方で住宅ローン控除を受けている方です。
適用を受けるには、受ける年の3月15日までに手続きをする必要があります。
平成19年以降の方は、下表で示す住宅ローンを選択する事もできます。(所得税の金額により選択する必要がありあます)
移住年 | 借入金等の年末 残高の限度額 |
適用年 | 控除率 | 控除 最高額 |
適用年 | 控除率 | 控除 最高額 |
合計最高 控除額 |
平成19年 | 2千5百万円 | 1~10年 | 0.6% | 15万円 | 11~15年 | 0.4% | 10万円 | 200万円 |
平成20年 | 2千万円 | 1~10年 | 0.6% | 12万円 | 11~15年 | 0.4% | 8万円 | 160万円 |