一般住宅の火災報知器
消防法の改正により一般の住宅でも火災報知器の設置が義務付けられています。
これに関連して、訪問販売等のトラブルを見聞きするようになりましたので、参考になればと関連情報を掲載する事にしました。
設置の義務
住んでいる地域によって異なるようです。(市町村条例で違う)
お近くの消防署に問い合わせるのが、早わかりだと思います。
私の住んでいる三重県津市では、次のようになっています。
消防法の一部改正に伴う平成17年9月の津市火災予防条例の一部改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられることになりました。
「新築住宅については、平成18年6月1日からの設置が必要となります。」それ迄に住宅の引き渡しを予定されている方は、何れ設置する必要がありますから事前に設置される方が良いでしょう。
「既存住宅については、平成20年6月1日までに設置が必要となります。」
万が一の時を考えると義務とかではなく設置することが良く、特に高齢者だけで、お住まいの方は早めの取付をお薦めします。
取り付ける部屋
理想は、全ての部屋になりますが、津市火災予防条例では「設置場所は、寝室がある階の階段などとなります。」とあります。
普通の2階建ての家では、寝室、2階の階段上部、台所程度で良いと思います。
詳細な取り付け位置
火災時に発生する熱、煙により警報機を鳴らすものですから感知器のタイプによって取り付け位置が異なります。天井または壁に取り付けるの原則です。
天井の場合は、感知器の中心を壁面、梁から60㎝以上離す必要があります。
壁面の場合は天井から15~60cm以内に感知器の中心がくるように設置する必要があります。但し、梁などでも、同等に火災の感知ができると認められる場合は設置が可能となります。
取り付け方法
感知器を設置するだけなら、どのメーカーも木ねじなどで固定するだけなので比較的簡単に取り付けられると思います。
天井、壁面とも桟木の位置を確認して、これに固定する必要があります。
桟木の位置を確認方法は、ここをクリックして下さい。
感知器の種類
一般住宅でも、集中式の火災警報システムがありますが、ここでは、現在設備のない住宅に、簡単に設置出来るものについて記載しています。
電源の違い
通常のコンセントから電気を供給する方法と、電池で供給する方法があります。
コンセントから供給する方式は、一度設置すると電池交換の手間がいらないメリットがあり高齢者向きだと思いますが、反面、電気配線工事等が発生し初期費用が、かさむ事になります。また、漏電等電気に関する火災発生時に動作しない可能性があります。
電池式は、定期的に電池交換を必要としますが、電気配線工事がいらない分、経済的だと言えます。
電池式でも10年交換不要という製品もあるようです。(高額?現在は、このタイプが主流)
通常は、電気で動作し、電池を充電、停電時には電池で動作する製品もあります。(高額?)
感知方式の違い
種 類 | 内 容 | 設置場所 | |
煙感知式 | 煙や一酸化炭素等のガスを感知し警報する | 寝室、居間、廊下、階段 | |
熱感知式 | 熱定温式 | 一定温度以上になると警報する | 台所 |
熱差動式 | 急激な温度上昇を感知し警報する | 居間 | |
熱補償式 | 定温式と差動式の両方の機能がある |
煙感知器は、台所では誤作動が多く不向きです。
熱感知器は、寝室等に使用すると反応する頃には手遅れとなりますので不向きです。
購入時の注意
消防法の改正により火災報知器の設置が義務付けられたからといって、消防署や役所が住宅用火災警報器などを売る事はありません。「消防署の方から来た、火災報知器を安く付けられる・・・」は詐欺とみて間違いありません。
感知器の価格も1台4,000円から10,000円程度、5台付けても工事費を入れ高くても5万円程度です。法外な値段なら即答は避け、ご家族などに相談する様にしましょう。
住宅用火災警報器は、日本消防検定協会鑑定品(NSマーク表示品)を購入すると安心です。
市町村によって違うようですが、高齢者の方に火災警報機を貸し出したり、助成をする地域もあるようです。お住みの市町村役場にお問い合わせになることをお勧めします。
追記:価格も随分下がり2,000円以下でも販売されています。